「大きな解体工事だけの話でしょう」「うちは築浅だから関係ない」— アスベスト(石綿)事前調査について、いまだに多い誤解です。実際には、2021年4月以降、規模や請負金額を問わず、すべての建築物・工作物の解体・改修工事で石綿事前調査が原則義務になっています。エアコンの交換や店舗の内装工事のような小規模なリフォームも、既存の建材に手を付けるなら対象です。
この記事は、事前調査の全体像 — 「何を・誰が・いつまでに・いくらで」— を、工事を控えた発注者・施工業者向けに整理したガイドです。自分の工事が対象かどうかを先に知りたい方は、調査要否のかんたん診断(最短3問)からどうぞ。
アスベスト事前調査とは
事前調査とは、解体・改修工事の着工前に、対象となる建材に石綿(アスベスト)が含まれているかどうかを調べる法定の調査です。根拠となる法律は2系統あります。
- 大気汚染防止法(環境・近隣への飛散防止): 元請業者に調査と発注者への書面説明を義務付け(18条の15)
- 労働安全衛生法・石綿障害予防規則(働く人の保護): 事業者に調査を義務付け(石綿則3条)
同じ「事前調査」を2つの法律が別々に義務付けているため、義務や罰則も2系統で発生します。石綿を含む建材を知らずに切断・破砕すると粉じんが飛散し、健康被害につながるおそれがあるため、「工事の前に必ず調べる」ことが制度の出発点になっています。
義務化はいつから?タイムライン
| 時期 | 変わったこと |
|---|---|
| 2021年4月 | 規模・請負金額を問わず、全ての解体・改修工事で事前調査が原則義務に |
| 2022年4月 | 一定規模以上の工事は、調査結果の報告が義務に(石綿事前調査結果報告システムによる電子報告が原則。書面提出も可) |
| 2023年10月 | 建築物の事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による実施が義務に |
| 2026年1月 | 以降に着工する工事から、一部の工作物(ボイラー・配管等の特定の設備)の事前調査も有資格者による実施が義務に |
ここで混同しやすいのが「報告」の基準です。「解体は床面積80㎡以上」「改修は請負税込100万円以上」という基準は、調査結果を報告する義務が生じるラインであって、調査そのものの要否とは関係ありません。100万円未満の工事でも調査は必要です。詳しくは100万円未満でも事前調査は必要?で解説しています。
対象になる工事・ならない工事
対象は「建築物・工作物の解体、改造、補修の作業を伴う建設工事」です。発注者の言葉に直すと、次のような工事はすべて対象になり得ます。
- 建物の解体(全部・一部を問わず)
- 内装リフォーム、間取り変更、店舗の原状回復
- 外壁・屋根の補修、塗装の下地処理
- エアコン・給湯器など設備の交換で壁や配管まわりに手を付ける工事
一方、建材にいっさい手を付けない作業(清掃、家具の設置など)や、木材・金属・石・ガラスなど石綿を含まないことが明らかな材料のみに作業する場合など、調査が不要・対象外になるケースも限定的に存在します。境界の判断はまちがえやすいので、不要・対象外になるケースの詳細を確認してください。
また、2006年9月1日以降に着工した建物であることを設計図書などの書面で確認できる場合は、石綿なしと判断して調査をその確認で終了できます(ただし記録の作成・保存義務や、一定規模以上の工事の報告義務は残ります)。正確な条件は2006年9月1日基準の解説をご覧ください。
事前調査の流れ
調査は次の順で進みます。
- 書面調査 — 設計図書等で建材の種類・施工時期を確認
- 目視調査 — 現地で建材を確認し、石綿含有の可能性を判定
- 判断できない場合 — ①検体を採取して分析調査(JIS A 1481に基づく定性・定量分析)を行うか、②分析せずに「石綿含有とみなす」(みなし)して飛散防止措置を取るか、のどちらかを選ぶ
「分析するか、みなすか」はコストと工法に直結する分かれ道です。分析にかかる費用の相場はアスベスト分析費用の解説で扱っています。
誰が調査する?(資格)
2023年10月以降、建築物の事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者に行わせることが義務です。資格には一般・特定・一戸建て等の区分があり、物件の種類によって依頼できる資格者が変わります。発注者側がやるべきことは、見積・契約の前に「調査者の氏名と資格区分」を確認することです。確認手順は事前調査は誰がやる?依頼先の資格の確認方法にまとめています。
費用の目安
調査費用は「調査一式+検体数×分析単価」で決まるのが基本形です。当サイトが公開情報を確認できた会社(2026年7月時点・7社)では、定性分析は1検体あたり9,000〜30,800円、調査一式・基本料金は55,000〜1,100,000円(会社・建物規模・調査範囲により大きく変動)という水準です。内訳の見方と安く抑えるコツは費用相場の解説、各社の条件比較は調査会社の比較表をご覧ください。
調査のあとにやること(報告・説明・掲示・記録)
調査が終わったら、次の義務が続きます。
- 結果の報告: 解体80㎡以上・改修等税込100万円以上の工事は報告が必要(電子報告システムが原則) → 報告書の書き方・電子報告の流れ
- 発注者への書面説明: 元請業者は調査結果を発注者に書面で説明
- 現場での備置き・掲示: 調査記録の写しの備置きと、結果の概要の掲示
- 記録の保存: 調査記録は3年間保存
対象かどうか迷ったら報告義務チェッカーで判定できます。
調査をしないとどうなる?
事前調査の未実施は労働安全衛生法の系統で6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(安衛法119条1号)、報告義務違反にも罰金があります。ただし実務上より深刻なのは、行政の命令による工事の一時停止です。工期が止まる損害は罰金額を大きく超えます。違反類型ごとの整理は罰則の解説記事をご覧ください。
依頼先の選び方
調査会社を選ぶときの比較軸は、①料金(検体単価と一式の範囲)②納期(特急対応の有無)③郵送分析の可否 ④資格者の在籍 ⑤調査から除去までの一括対応 — の5つです。当サイトでは全22社を統一条件で調査し、比較表として順次公開しています(2026年7月時点)。
よくある質問
Q. 自分で工事する(DIY・自主施工)場合も調査は必要? 大気汚染防止法は自主施工者にも調査義務を課しています(18条の15第4項)。「業者に頼まないから不要」にはなりません。
Q. 調査費用は誰が負担する? 大気汚染防止法は、発注者に「調査に要する費用を適正に負担する」などの協力義務を定めています(18条の15第2項)。実務上も発注者負担が原則です。
Q. 戸建てのエアコン交換だけでも対象? 壁の穴あけなど建材に手を付ける作業があるかどうかで変わります。不要・対象外になるケースで判断基準を解説しています。
出典(一次情報・2026年7月12日確認)
- 大気汚染防止法(e-Gov法令検索・現行条文) — 18条の15(調査・説明・報告)
- 石綿障害予防規則(e-Gov・現行条文) — 3条(事前調査)・4条の2(結果報告)
- 労働安全衛生法(e-Gov・現行条文) — 22条・119条
- 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト
- 環境省 大気汚染防止法による石綿飛散防止(報道発表)
※料金の数値は当サイトの独自調査(2026年7月時点・出典と取得日を記録)に基づき、確認済みの会社のみ表示しています。
法令の確認日: 2026年7月12日(e-Gov現行条文・公式資料と照合) / 料金・各社情報の確認時点: 2026年7月(確認済みの会社のみ表示)